ハローワークで行う手続きについて2
こんにちは、セイです。
ハローワークで行う手続き1からの続きになります。
目次
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ハローワークには管轄がある
グーグルマップでハローワークと検索すればハローワークの場所が何か所か出てきますが、ハローワークには管轄している区域があります。税務署などと同じです。
管轄外のハローワークに行くと雇用保険の手続きをしてくれないなど、二度手間になるので、最寄りではなく、必ず自分の住んでいる地区を管轄しているハローワークへ行きましょう。
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記入する用紙について
ハローワークに行き、受付担当者に求職の登録と雇用保険の手続きをしたい旨を伝えると、求職申込書、求職希望アンケートなどの書類を渡されて記入するように言われます。
求職希望アンケートは、求職に対する姿勢(いますぐ働きたいのか、条件に合った仕事をじっくり探したいのか等)やハローワークでどういうサービスを受けたいか、などのアンケートなので適当に記載します。
求職申込書には、就職を希望する業種や、希望する月給、通勤可能範囲、転居の可否、退職理由、希望する休日、これまでの職務経験などの情報を記載します。
就職を希望する業種とかあまり深く考えていなかったので、しばらく悩んで「事務」と書いて提出しました。
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失業給付金の手続き
記入した用紙を提出すると、暫く待ったあと、窓口で担当者と1対1になって、記載内容に誤りがないか、アルバイトなどはしていないかの確認を行います。
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求職登録窓口での作業
失業給付金の手続きと求職手続きは窓口が違うようでまた違う担当者と1対1で話をします。
ここでは先ほど記入した求職申込書をスキャナで読み取って登録し、内容に間違いがないか確認します。また、求職につながるような保有資格なども聞いてきます。
雇用保険説明会が2月の上旬にあるので案内を渡されます。
そういえば「初回講習」なるものの説明もありませんでした。雇用保険説明会の後にあるのでしょうか?
なので、今後の流れやどこで説明会があるかなど、きちんと担当者の説明を聞きましょう。
その後「ハローワークカード」なるものを貰っておしまいです。このカードはハローワークで就職活動や失業認定を行うのに必要なものです。
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失業中のアルバイトについて
失業中でもアルバイトをしていい期間・してはいけない期間があります。
・アルバイトをしてはいけない期間
ハローワークにて雇用保険の給付手続きを行い、受給資格が決定した日から通算して7日間の待期期間中はアルバイトをしてはいけません。この期間は「失業状態」である必要があるからです。ほんのわずかな収入でも得た場合は、待期期間が延長になってしまいます。この期間は、家で大人しくしていましょう。
・アルバイトを自由に行っていい期間
離職後、ハローワークに求職の申し込みをする前であれば、アルバイトは自由に行えます。
・アルバイトを制限付きで行っていい期間
7日間の待期期間を過ぎれば、給付制限期間中でもアルバイトができます。自己都合で退職した場合、3ヵ月の給付制限期間があるため、無収入では生活が困難になる場合もあるからです。ただし、「就職」と判断されると受給できなくなります。
アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付金が支給されなくなります。雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。
アルバイトの契約期間が明確でないと「就職した」と判断される危険性があるため、アルバイトを始める際に仕事先に「雇入通知書」を書いてもらい、給付制限期間内のアルバイトである証明を取っておいたほうが無難です。
・アルバイトをあまりしないほうがいい期間
3ヵ月の待期期間後、「認定日」と「認定日」の間の4週間を「認定対象期間」といいます。
この期間に1日4時間以上アルバイトをすると失業給付金は給付されません。また、4時間以下であっても収入額によって減額されます。
失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、アルバイトをしたという申告をしなければなりません。正直に申告をしないと、失業給付の不正受給として罰則が適用されます。
なので、アルバイトは待期期間だけにしておくのがよさそうです。
2月の上旬に文化ホールにて「雇用保険説明会」があり、2月の下旬に「失業認定日」があるので2月は、求職活動関係で2回外出予定が入りました。また追って記事にしたいと思います。
ではまた