セイの雑記ブログ

40代でセミリタイアした男の雑記ブログです。

退職したら国民年金への切り替えと免除申請をしよう

こんにちは、セイです。

 

皆さん国民年金の保険料はきちんと払っていますか?

 

サラリーマンだと給料から天引きされているので払っている自覚があまりないのですが、厚生年金という形できちんと支払っています。

 

良く、国民年金が1階建て、厚生年金は2階建てなどと言われますね。

 

↓こんな図、見たことあると思います。

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                      日本年金機構のHPより引用

 

サラリーマンの場合、国民年金の保険料に厚生年金分が上乗せされたような形になっています。

 

私の場合、厚生年金保険料として月に4万円以上払っていました。高い保険料を払っていますが、その分貰える年金額も増えることになります。

 

また、会社も保険料の半分を負担しています。そう考えると本当にサラリーマンって優遇されていますね。

 

目次

 

国民年金の保険料は、平成30年度(平成30年4月~平成31年3月まで)は月額16,340円です。

 

年間で計算すると196,080円。20万弱もします。高いですね。

 

しかし、税金と同じで滞納すると最悪の場合、差し押さえされる場合もあります。また、滞納するとその期間は保険料を払っていないことになり、その分貰える年金額も減少します。

 

それに、今はいいにしても、やはり老後のことを考えると不安もあります。

 

できれば払ったほうがいいですが、かと言って今の生活も厳しい。そんな場合は役所の窓口に相談すれば、条件次第で猶予(後日金銭面で余裕ができた場合に遡って保険料を納めること)または免除となる場合があります。

 

  • 滞納せずに免除申請を

滞納すれば、貰える年金額も滞納した期間分0になりますが、免除になれば、保険料は払っていないものの、貰える年金額が「保険料を払った場合の半分」だけですが貰えます。

 

貰う年金額は「自分で支払った分」だけでなく、「税金」も投入されています。

 

免除となるには学生であるとか前年収入が極めて低い場合など、いくつか条件がありますが、退職したばかりで次の就職先が決まっていない場合、「失業による特例免除」が受けられ、免除される可能性が高いです。

 

なので、退職して次の仕事が決まっていない方は免除申請をした方がいいでしょう。

 

私の場合、退職する前は国民年金の保険料は払うつもりでしたが、収入がないのに支出だけ大きいのはやはり不安なので再就職またはバイトやパート、不労所得などで毎月ある程度の収入を確保するまでは、免除を選ぶことにしました。

 

  • 免除には種類がある

免除には「全額」「四分の三」「半額」「四分の一」の四種類があります。

 

 1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2.4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3.半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4.4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
5.納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 

                         日本年金機構より引用

 

 前年にそれなりの収入があった場合免除はされませんが、失業した場合は特例がありますので免除される可能性が高いです。

 

  •  退職したら国民年金への切り替えと免除申請を

国民年金への切り替えは役所の窓口で行います。

期限は退職した日の翌日から14日以内ですが、多少遅れても特に問題ありません。

 

切り替えに必要なものは「年金手帳」です。退職時に会社から返却されるはずです。

 

切り替えを行うと同時に保険料の免除を申請する場合は「年金手帳」のほかに「離職票」が必要です。これは会社から送付されるはずです。

 

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なお、ハローワークに行って失業給付金を申請するとハローワーク離職票を取られてしまうのでコピーしておくと良いです。

 

因みに

 

退職後の世帯によっては「免除申請」をする前に【ある手続】をやっておいた方が良い場合があります。

 

後日記事にする予定です。

 

 

申請したら審査に2~3か月かかるので、その間に保険料の納付用紙が送付されてきても放置します。

 

  • 免除申請は7月に行うが、早いほうがいい

免除が申請できる期間には「過去期間」「将来期間」の2種類があります。

 

「過去期間」・・・申請書が受理された月から2年1か月前まで

「将来期間」・・・翌年6月(1~6月に申請したときはその年の6月)分まで

 

ちなみに「過去期間」は保険料を納付していない期間に限ります納付してしまった後で「免除申請」しても保険料は返してくれませんのでご注意。

 

つまり、退職した日から、次の7月まで年金の保険料は払わず、7月になったら「免除申請」を行えば一度で手続きが終わります。

 

ただ、審査に2~3か月かかるうえ、退職してから免除申請するまでの期間は「滞納」している状態になり、何かあって障害年金を受け取れないなど不利益を被る可能性が0ではないので、面倒でも退職後速やかに手続きをして、7月に再度免除申請した方がいいと思います。

 

ではまた。

 


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