セイの雑記ブログ

40代でセミリタイアした男の雑記ブログです。

退職後の健康保険、国民健康保険と任意継続どちらがいい?

こんにちは、セイです。

 

今回は健康保険について記載したいと思います。

 

健康保険は他の自動車保険医療保険などとは違い、日本の場合は国民皆保険という制度になっているため、何らかの保険に入らなければなりません。任意保険ではなく強制保険です。


病気にならないから大丈夫だとか、治療を受けた際の治療費が3割支払いですむところ10割支払いになっても構わない、などという言い訳は通用しません。

 

税金と同じで滞納しても絶対に徴収されるし、滞納すると延滞金がかかり、最終的には財産の差し押さえまでされるので速やかに手続きをしましょう。

 

f:id:QZD10072:20181231170743p:plain

 

目次

 

  • 会社を退職した後に入れる健康保険は主に2つ

会社員が会社を退職した場合、会社の「健康保険組合」を任意で継続するか(最大2年)、国民健康保険に変更するかの事実上2択しかありません。

 

それ以外の方法としては、フリーランスのクリエイターなどが加入できる「文芸美術国民健康保険組合」に加入するという方法もありますが、会社員を退職していきなりインテリアデザイナーや脚本家、漫画家などになれる方は少ないのではないでしょうか。(もともとそういう系統の会社に属していて独立するということであれば別ですが)

 

もし親がまだ会社員などで会社の健康保険組合に加入していれば、その被保険者になるという手もあります。が、40代半ばだと親は60~70代、もうとっくの昔にリタイアしているでしょう。

 

  • 手続きは速やかに!

f:id:QZD10072:20190205224843p:plain



 

退職後、会社の健康保険組合を任意で継続する場合、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に手続きを完了させなければなりません。遡って手続きはできないので速やかに手続きを行いましょう。

 

また、国民健康保険の場合は、資格喪失日から14日以内に届け出る必要があります。14日を過ぎても受け付けてはくれますが、期限を過ぎた場合、保険証は届出の日からしか使えません。そのため、届出日の前日までの医療費は全額自己負担となってしまいますのでこちらも速やかに手続きを行いましょう。

 

  • 保険料はどうなる?

健康保険組合を任意で継続する場合は、給料から天引きされていた健康保険料の2倍となります。これは健康保険料を会社と折半して払っていたからです。退職して任意継続になるので会社からの補助はないのです。

 

但し、保険組合によっては「任意継続の場合の標準報酬月額」を決めており、「退職時の標準報酬月額」と比較して安価なほうを支払うことになっている場合もあるようです。

 

私の場合これに相当し、僅かですが「任意継続の場合の標準報酬月額」の方が安価でした。

 

国民健康保険の場合は、住んでいる自治体や収入によって変わってきます。健康保険料は「前年の収入」を基に計算し、率が自治体によって異なっているからです。

 

どちらにしても、退職直後は収入がないのに「健康保険料」が重くのしかかってきます。これは「住民税」も同じです。セミリタイアを目指している人はかなりの貯蓄があるはずなので耐えられると思いますが、それでも住民税と健康保険料を合わせると、年収にもよりますが1年間で70~90万円くらいの出費になるのでかなり痛いです。

 

失業給付金で貰える金額は、ほぼ健康保険料と住民税で消えてしまうと考えていいでしょう。「失業給付金があるからしばらくの間は働かなくても暮らしていける」なんてのは真っ赤な嘘です。

 

f:id:QZD10072:20181231191636p:plain

 

大まかな保険料は下のページでシミュレーションできます。

 


5kuho.com

 

自治体とか固定資産の有無などにもよりますが、おおざっぱに言うと年収450万円前後ならほぼ同じになり、それ以上であるならば会社の健康保険組合を任意継続したほうが安くなるようです。

 

ここで任意継続した場合に注意しておかなければならないのは

・再就職して別の保険に入るなどの条件を満たさなければ自分の意志で脱退不可

・保険料を滞納した時点で即資格が喪失する

・2年間ずっと退職時の保険料である

 

ということです。退職して1年経過し、その年の収入が例え0円であった場合でも2年目も退職時と同じ保険料がとられます。

 

これに対し、国民健康保険の場合は前年の収入によるので、収入が少なければ1年後は保険料がガタンと落ちます。また、自治体によっては軽減や免除といった制度があるので(住民税や所得の申告を行う必要があります)、これらの制度を利用すれば更に保険料を抑えられます。

 

2017年の収入に対する保険料は2018年4月から2019年3月まで支払う必要がありますが、2018年12月分までは既に給料から天引きされているので、あと2019年1月~3月分の3か月分と、2018年の収入に対する保険料2019年4月から2020年3月までの分、合わせて15か月分は任意継続分の方が安くなります。

 

なので、15か月間は任意継続し、そののち国民健康保険に切り替えるというのが良いようです。自分の意志では脱退できないので、保険料を未納しないように毎月支払い、15か月後に未納して資格を喪失させ、国民健康保険に切り替える方法がよさそうです。

 

私の場合、大体の金額は任意継続の場合が毎月約3万5千円、国民健康保険の場合が約5万5千円でした。保障内容は変わらないのに毎月2万円、年間で24万円も変わってくるので大問題です。

 

40歳以上の方は、これに追加して介護保険料が月4~5,000円程度かかります。

 

毎月4万を15か月。60万円。厳しいです。

 

  • 扶養家族がいる場合は任意継続が有利

扶養家族がいる場合は更に注意です。国民健康保険には「扶養」という考え方がなく、1つの世帯に加入者が何人いるかによって保険料を計算します。加入する家族が多いと保険料が上がる仕組みです。一方の任意継続は「扶養」の条件を満たす親族であれば、加入者本人の保険料だけで被扶養者を追加することができます。

 

なので扶養家族がいる場合は、ほぼ任意継続しかないと思います。

 

いずれにせよ当面の間は高い保険料を覚悟しておかなければなりません。

 

ではまた。

  


総報酬制導入に伴う健康保険料・厚生年金保険料の削減対策 / 田中章二 【本】