セイの雑記ブログ

40代でセミリタイアした男の雑記ブログです。

在職中に行う退職関係の手続きと退職金にかかる税金について

こんにちは、セイです。

 

退職したら、やるべきことが沢山あります。退職後に行う手続きもさることながら、在職中にやっておくこともあります。

 

勿論、行う手続きは人によりますが、私が行った退職に関する手続きでいうと

 

1.持ち株会の退会
2.財形の解約
3.確定給付企業年金(退職年金)給付金請求書
4.退職金(一時金)振込依頼書
5.退職所得申請書
6.給与引き落としの保険関係の口座切り替え

 

等です。

 

1の持ち株会退会は会社の会社の福利厚生の一つで、財産形成に大いに役立ちました。株式市場が現在大暴落していますが、入社当初からこつこつ投資していたことや会社の補助もあり、今でも大幅な含み益になっています。

 

もっとも、月々2~3万程度の積み立てなのでそれほど大きな金額ではありませんし、もちろんですが、万が一にでも会社が倒産したら紙くずになってしまいます。(一応大企業で毎年黒字は出していますし、ボーナスも配当も出しているので倒産はないと踏んでいます。)

 

2の財形(一般財形貯蓄など)解約も同様に会社の福利厚生の一つです。給料天引きで利率も「当時は」割とよかったので、年50万とか100万ペースで財形に突っ込んでいました。気が付いたら財産ができているというのは嬉しいですね。気が付いたら財形だけで貯金額は1000万を超えていました。

 

会社員はこれらのようなメリットもあるから飼い殺しされているんでしょうねぇ。

 

3の確定給付企業年金(退職年金)給付金請求書と、4の退職金(一時金)振込依頼書は所謂退職金です。私が勤務していた会社では、会社と確定給付企業年金を引き受けている保険会社との2か所から支払われる形になるので2つ必要になります。

 

5の退職所得申請書は税金用です。収入の一時金には税金がかかりますが、退職所得として申告すれば大きな控除が受けられます、控除額は勤続年数によって変わってきます。

 

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

 注意点として

・勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算。

・上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円。

・障害者となったことが直接基因として退職した場合は、上記により計算した金額に、100万円を加算。

 

つまり、仮に半年でやめて退職金がもらえた場合(もっとも、会社の就業規則で勤続年数が〇年未満の場合、支払わないと定められている場合が多いと思いますが)、控除額は80万円まで非課税となります。

 

15年半の場合は勤続年数16年になり、退職金が40万×16年=640万円以下の場合に非課税となり、23年の場合は、800万+70万×(23-20)=1010万円まで非課税となります。

 

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退職金がいくらになるか教えてもらいましたが、うちの会社は退職金のカーブが丁度非課税となるギリギリのラインに設定してあったようで、無事に?退職金は非課税となりました。

 

退職金にかかる税金は、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額に1/2を掛けて課税退職所得金額を算出し、これに所得税の税率を掛けて、控除額を差し引いた残りの金額が所得税額(基準所得税額)となります。
この金額が所得税となり、これに2.1%を掛けて計算したものが復興特別所得税額となり、この2つを合計した金額が退職金に対してかかる税金となります。

 

課税退職所得金額(A) 税率(B) 控除額(C)
195万円以下 5% 0円
195万円~330万円以下 10% 97,500円
330万円~695万円以下 20% 427,500円
695万円~900万円以下 23% 636,000円
900万円~1800万円以下 33% 1,536,000円
1800万円~4000万円以下 40% 2,796,000円
4400万円以上 45% 4,796,000円

 

 国税庁のHPより引用

 

計算式で書くと(A×B-C)×1.021となります。 

 

 例えば勤続年数20年の人の退職金が1500万円だった場合、

 

(1500-(40×20))×1/2=350万円。これが課税退職所得金額になり、これに対して税金がかかります。

 

この場合、税率が20%、控除額が42.75万円なので

350×0.2-42.75=27.25万円。これが所得税額。

 

この所得税を基準として更に復興特別所得税が2.1%かかるので

272500×0.021=5722.5円。これが特別復興所得税

 

この2つを合わせた278222円が退職金を受け取った際に支払う税金になります。退職所得申請書を出しておけば会社が退職金にかかる税金を計算して天引きしてくれます。

 

6の給与引き落としの保険関係の口座切り替えは給料から天引きされている保険料などの切り替えです。

 

保険関係についてはまた別の記事で記載したいと思います。

 

ではまた。 

 


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