セイの雑記ブログ

40代でセミリタイアした男の雑記ブログです。

煽り運転、煽った方も煽られた方も道交法違反?

こんにちは、セイです。

先日、「リタイア直前に殺されたらさぞ無念だろう」の記事↓で

  

say-zatuki.hatenablog.com

 

 

去年、 神奈川県の東名高速道路で、煽り運転を受けて停車させられた夫婦が死亡した事故以来、この手の検挙・報道が増えましたね。

 

と書きました。

 

始めに申し上げておきますが、煽り運転を肯定しているわけではありません。

 

煽り運転。勿論った方が悪いのですが、必ずしもそうとは限りません。煽られた側に非がある場合もあります。

 

高速道路などで、勘違いしている方が良く使うセリフが「法定最高速度で追い越し車線を走っていただけ」というものです。実はこれ、道路交通法違反である可能性があります。

 

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道路交通法20条によると

 

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)

 

と記載があります。

 

自動車は最も左側や中央の通行帯、いわゆる「走行車線」を走行することが大前提です。右側の「追越車線」は、あくまでも「速度に応じて追い越しするためのもの」であるため、追い越すべき自動車が走っていないのに越車線を走り続けるのは「通行帯違反」という道路交通法違反です。

 

ただ、「通行帯違反」とはいうものの、「通行帯違反」の取締を行うかどうかは警察官の判断に委ねられているため、追い越し車線をどのくらいの距離や時間、走っていたら取締の対象になるか、明確な基準はありません。

 


一般的には、「追越車線を2km続けて走っていると通行帯違反で取締りを受けやすい」といわれていますが、「2km未満でも取締を受けた」といった報告例もあるようなので、追い越したら速やかに走行車線に戻った方がいいでしょう。


また、道路交通法27条によると

 

(他の車両に追いつかれた車両の義務)

第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)

 
と記載があります。

簡単に言うと、追い越し車線で後続車に追いつかれても道を譲らず、後続車の追い越しを妨げることは「追いつかれた車両の義務違反」という道路交通法違反になるということです。

 

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つまり、

追い越すべき車両がいないのにずっと追い越し車線を走り続ける場合
追い越し車線で後続車に追いつかれたのに道を譲らず、後続車の追い越しを妨害している場合


道路交通法違反になります。走行車線に自動車がいないのに「追い越し車線を法定速度で走っていただけなのに煽られた」とか、「法定速度で走っているのだから道を譲る必要はない」というのは、自分が道路交通法違反をしている自覚がないだけです。

 

因みに、上記違反は共に1点加算、反則金は6,000円になります。

 


煽り運転自体、危険な行為なのですべきではありませんし、煽り運転をするような輩と関わることろくなことになりません。

 

道路交通法違反とならないため、常軌を逸したドライバーから身を守るため、煽られたら速やかに道を譲ることをオススメします。

 

道を譲ってもなお、執拗に追いかけてくるようなら悪質なドライバーです。録画して警察に通報しましょう。


ではまた。